自動車事故の後遺障害とその申請

1 後遺障害

 自動車事故で怪我をされた方は通常、事故に遭う前の身体の状態戻すために施術・リハビリに励むことになります。

 

 しかし、施術・リハビリに励んでも最終的に元の身体状態には戻らず、症状が残ってします方が一定数いらっしゃいます。


 こうなると残った症状が将来的にも回復困難な損害、すなわち「後遺障害」として認定してもらう必要があり、自賠責保険・共済に申請を行うことになります。

2 申請の時期

 「症状固定」した後に後遺障害の申請をします。

 

 「症状固定」とは、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待しえない状態であり、かつ、残存症状が、自然経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときとされます。

3 症状固定をめぐる争い

 症状固定となったかどうかについて、加害者側の保険会社・共済と被害者側との間で争いが生じることがあります。

 

 それは、加害者が賠償責任を負うのは症状固定までとされているからです。加害者側の保険会社・共済が早い段階で症状固定であると主張するのは、支払額を抑制することになるためです。

4 申請のタイミングに関する注意点

 加害者側の保険会社・共済が、「症状固定」・「後遺障害申請」を持ち掛けてきた時にどう対処するかが重要なポイントになります。

 

 「症状固定」、「後遺障害申請」を持ち掛けてきた場合は即答するのではなく、治療の専門家である主治医に相談するのが良いかと思います。

 

 主治医が、症状について、改善の余地が残されている。または、改善の途上にあるとの見解であればその意見も踏まえ、まだ「症状固定」、「後遺障害申請」時期ではないことを伝えてください。そして、治療費の支払い継続を求めてください。

5 そのほかの注意点

 加害者側の保険会社・共済から「症状固定した後は後遺障害で対応しますから」などのような説明がされることがあります。この説明を受けて、「症状固定した後も治療費等の対応をしてくれるのかなと」思いますが、違います。注意してください。

 

 それは、前述したように症状固定後は、保険会社・共済からの治療費等の支払いは終了する為です。また、後遺障害についても、等級が認定されなければ通常、一切賠償金の対象とはされません。

 

 等級が認定されても後遺障害としての慰謝料と逸失利益が認定されるのであって、改めて治療費等の支払が行われるわけではありません。十分な注意が必要です。

6 「今月で打ち切りです」と保険会社から言われたときは

 保険会社から「今月で打ち切りです」と言われることがあります。このような時は、痛みがあれば、通院をやめる必要はありません。

 

 それは、通院を止めるとケガが治ったものとみなされて、適切な賠償・後遺障害の認定を受けられなくなる恐れがあるからです。

 

 自動車同士の接触のケガと症状との間に因果関係があり、後遺症の施術の必要性、相当性が認められる場合には、事後的ではありますが治療費の支払いを受けることができます。

受付時間

 
午前
午後

【年中無休】
10:00~20:00
※年末年始、土日祝日等の臨時休診がございます。

所在地

〒100-0005
東京都千代田区
丸の内3-1-1
帝劇ビルB1F

03-6268-0035

お問合せ・アクセス・地図

PageTop